本文へ移動

老人福祉サービス

特別養護老人ホーム

 65歳以上であって、身体上、または精神上等、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、介護保険制度で介護の必要がある「要介護」の判定が出た人が利用可能な施設です。
     対象事業所は →→ 東恵園  月山の郷  鹿南の郷

短期入所事業(老人福祉)

 介護者の疾病やその他の理由により、居住している自宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者に対して、短期間のあいだ、養護することを目的とする事業です。
     対象事業所は →→ 東恵園 和光園

養護老人ホーム(措置施設)

 主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を養護することを目的とします。特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無く、行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村にて行われます。
     対象事業所は →→ 和光園

訪問介護事業所

 介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴、排泄、食事等の介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスをいいます(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
 訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された方々となります。
     対象事業所は →→ 地域生活支援センター

訪問入浴介護事業所

 居宅を訪問し、持参した浴槽によって行われる入浴の介護をいいます。訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
     対象事業所は →→ 地域生活支援センター

通所介護事業所

 老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます(ただし、認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。利用者は老人デイサービスセンターなどを訪れてこれらのサービスを受けます。
 通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
     対象事業所は →→ 地域生活支援センター  月山の郷
 

居宅介護支援事業

 居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
     対象事業所は →→ 地域生活支援センター

小規模多機能型居宅介護事業

 同膣の介護事業者が、「通所(デイサービス)」を中心に、「訪問(ホームヘルプ)」や「泊り(ショートステイ)」を一体的に提供するものです。これまでの介護サービスは、利用者や家族の状況に合わせて「通所」「訪問」「泊り」を選択し、それぞれ必要なサービスを契約してきましたが、利用者の状況は日々変化し、その都度利用するサービスを変更することは、介護事業者を新たに探す必要があるため、利用者やその家族への不安と負担が生じます。このような不安や負担を解消し、サービス選択の自由度が高いのが大きな特徴です。
     対象事業所は →→ 地域生活支援センター
4
0
1
3
6
1
                              マイナビ2024
TOPへ戻る