サービス内容
サービスの内容
障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービスにおいて、又は当該障害のある方の居宅を訪問して、入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言その他必要な支援を行います。
【対象者】
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため一定の支援が必要な方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図るうえで、生活能力の維持・向上などへの支援が必要な方。
(2) 特別支援学校を卒業した方で、継続した通院により症状が安定している方で、生活能力の維持・向上などへの支援が 必要な方。
生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害をお持ちの方であって、常時介護を要する方につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる方
(1) 障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の方は区分3)より低い方であって、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
[4] 新規の入所希望者(障害程度区分1以上の方)
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営むのに支障のない障害をお持ちの方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活の援助を行います。
【対象者】
障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害をお持ちの方(65歳未満又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用した事がある方に限る。)、知的障害及び精神障害をお持ちの方。
※障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。
短期入所(ショートスティ)
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害をお持ちの方等につき、当該施設に短期間入所し、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。
【対象者】
(1) 障害程度区分が区分1以上である障害をお持ちの方
(2) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
放課後等デイサービス
6歳から18歳までの就学年齢の障害のあるお子さんが通うことが出来ます。放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できるサービスです。お子さまの成長段階に合わせた、様々な活動体験や必要な療育支援を提供し、心と体の発達を促します。