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サービス内容

サービスの内容

就労継続支援B型(非雇用型)
 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

 

 

【対象者】

 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。

 

 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

 (2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者

 (4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者




生活介護
 
 
  障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
 
 
【対象者】
 
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
 
 
 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
 
 
 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
 
 
 (3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
 
 
 
 [1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
 
 
 [2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
 
 
 [3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
 
 
 [4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者) 
 
 
 
共同生活援助(グループホーム)
 
 
 地域で共同生活を営むのに支障のない障害をお持ちの方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活の援助を行います。
 
 
【対象者】
 
 障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害をお持ちの方(65歳未満又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用した事がある方に限る。)、知的障害及び精神障害をお持ちの方。
 
 ※障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。
 
 
 
短期入所(ショートステイ)
 
 居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害をお持ちの方等につき、当該施設に短期間入所し、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。
 
 
【対象者】
 
 <福祉型(障害者支援施設において実施)>
 (1) 障害程度区分が区分1以上である障害をお持ちの方
 (2) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
 <医療型(病院、診療所、介護老人保護施設において実施)>
 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する方及び重症心身障害児・者 等
 
 
 
相談支援
 

 

1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)

 

 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

 

2 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)

 

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。

  地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。

 

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