サービス内容
サービスの内容
◎とわだ相談支援事業所 わくわく (平成29年4月より休止しています)
指定相談支援事業所 わくわくは、障がいのある方や支援の必要性のある方及びその家族を対象として、自立した生活、社会生活を営むことができるよう必要な情報の提供や専門機関との連携、権利擁護のために必要な援助を行うなど、問題全体に対する包括的支援を継続的にコーディネートします。
指定相談支援事業所 わくわくは、障がいのある方や支援の必要性のある方及びその家族を対象として、自立した生活、社会生活を営むことができるよう必要な情報の提供や専門機関との連携、権利擁護のために必要な援助を行うなど、問題全体に対する包括的支援を継続的にコーディネートします。
◎共同生活援助事業所
・グループホーム あおぞら
・グループホーム けふの郷
・グループホーム ふきのとう
・グループホーム こすもす
・グループホーム ハンズ
・グループホーム クローバー
・グループホーム BON通り
・グループホーム ひこうき雲
共同生活援助(グループホーム)
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
【対象者】
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
◎短期入所事業所
・グループホーム ハンズ 1名
・グループホーム クローバー 1名
・グループホーム ふきのとう 1名
短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
【対象者】
<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
(1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等
◎生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
◎就労移行支援 (平成29年4月より休止しています)
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
[4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)
◎就労移行支援 (平成29年4月より休止しています)
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
◎就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
相談及び援助
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
訓練
生活能力維持向上のための食事や家事等の日常生活能力を向上するための訓練を行います。(日常生活訓練・社会適応訓練等)
介護
利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄等、生活全般にわたる援助を行います。
事業所外支援
常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。
健康管理
日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また、医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
創作的活動
創作的活動の機会を提供します。
1、健康・レクリエーション
2、園芸
3、手工芸
4、紙工房
1、健康・レクリエーション
2、園芸
3、手工芸
4、紙工房
生産活動
軽作業等の生産活動の機会を提供します。
1、軽作業
2、食品加工
3、パン製造
<工賃の支払>
上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。
1、軽作業
2、食品加工
3、パン製造
<工賃の支払>
上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。
実習及び求職活動等の支援
公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施やトライアル雇用、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。
送迎サービス
希望により車椅子対応車両によるドアからドアの送迎を行います。
創作活動・及び生産活動等
創作的活動及び生産活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。<実費>
日常生活上必要となる諸経費
利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関わる費用を頂きます。
1、日用品費
2、保健衛生費…インフルエンザ注射等
3、教養娯楽費
<実費>
1、日用品費
2、保健衛生費…インフルエンザ注射等
3、教養娯楽費
<実費>
社会生活上の便宜の供与等
日常生活に必要な行政機関等への手続き等について、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行します。<実費>
その他
・サービス提供記録等の複写代
・証明書諸書類の発行代
・その他
<実費>
<サービスの概要>
すべてのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。 尚 「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。